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令和7年1月1日までに家屋を取り壊した場合、令和7年度からはその家屋に係る固定資産税と都市計画税(市街化区域および用途地域)は課税されなくなります。必ずご連絡ください。
なお、令和7年1月2日以降取り壊した場合は、令和7年度も課税されます。
また、住宅を取り壊すと、住宅用地の特例が適用されなくなり、土地の税額が上がる場合があります。
※詳しくは市ホームページをご覧ください
↓↓↓
https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/shiminseikatsu/shisanzei/tanto/koteisisanzei/1391307358865.html
〇問い合わせ/資産税課/ 048-574-6638
※このメールには返信できません
配信メニューの変更、登録解除は下記のアドレスへ空メールを送信してください。
↓↓↓
fukaya@emp-sa.smart-lgov.jp